グループ対応 税理士法人 黎明 湊社会保険労務士事務所 祖父江 晃 行政書士事務所

契約書と士業(専門家)

基本、契約書は誰でも作成し使用することができます。
そして作成した契約書を使用する事ができます。
特に契約書に関して法律で定められているものはほとんどありません。

しかし、必要な契約書を作成する上で最近多く見られる傾向として知識が無いために、インターネットから他人が作成した契約書内容などを引用したケースやひな形をそのまま利用しているケースが見受けられますが、この場合、契約する内容にあっていない状態で企業間同士・個人同士で契約書を交わしてしまったり、リスクの大きな契約書を交わしてしまったりする場合があります。

そもそも、契約書は契約者とのリスク回避のために作成され交わされる事を目的としており、その契約書内容は十分なリスク回避内容になっていなければなりません。

契約書は法的効力が無いと先にお伝えしましたが、万一の裁判の際に至っても契約書自体は、単なる証拠品に過ぎないのですが場合によっては、契約書内容が裁判判決の決定内容になる場合もありますので、正しい知識の元作成する事をお勧めしています。

より正しい契約書を作成する為には!

交わされる契約書により正しい知識は様々ですが、法律に関しての専門家は「弁護士や司法書士」であり、税務に関しての専門家は「税理士」であり、雇用に関しての専門家は「社会保険労務士」であるといった、それぞれのジャンルの専門家にご相談される事をお勧めいたします。

契約書に関する主な業務

  • 行政書士業務
  • ・・・
  • 各種契約書


  • 社会保険労務士
  • ・・・
  • 雇用間に関する契約書


  • 税理士業務
  • ・・・
  • 税務に関する契約書

ご対応は、以下事務所が担当いたします。

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