グループ対応 湊社会保険労務士事務所 祖父江 晃 行政書士事務所

就業規則とは?

就業規則は、使用者と労働者の基本的な労働条件や職場の規律を定めた、いわばお互いのルールブックです。
「ルールを決めると守らないといけなくなるから・・・」といった考えから作成していない場合がありますが、逆に最初から決めておけば「うちの会社はこうなっているから!」と主張することができます。
その内容を「会社に合ったもの」にすれば良いのです。
中には、一般的な雛形をそのまま利用しているケースがありますが、曖昧であれば、それだけ問題発生のリスクが高くなります。

どんなことを規定すればいいのか?

就業規則には、労働基準法で定められた「絶対に記載しなければいけない事項」と「決めてあるなら記載する事項」があります。

必ず記載しなければいけない事項は
・始業、終業の時刻・休憩時間・休日・休暇
・交代制で労働させる場合の就業時転換といった労働時間に関する事柄
・賃金の決定、計算方法
・賃金の支払の方法・賃金の締め切り、支払時期・昇給に関する事項といった賃金に関する事柄
そして退職に関する事項です。

また、制度があれば記載する事項には「退職手当」「臨時の賃金」に関することや、労働者の費用負担や安全衛生に係る事柄等があります。

就業規則を定める上での問題点

このような「就業規則」を定めることに関して問題となるのが、様々な法律が関係してくる点です。
基本は「労働基準法」ですが、定年に関しては「高年齢雇用安定法」、育児介護休業に関しては「育児介護休業法」、またパートタイム労働者に関しては「パートタイム労働法」というように多数の法律が係ってきます。

就業規則に関する主な業務

就業規則の内容を精査し、ひとつひとつの会社に合った会社の為の「就業規則」作成をおこなっています。
ご対応は、以下事務所が担当いたします。

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