グループ対応 祖父江 晃 行政書士事務所

業種によって様々な許認可があります!

許認可はそれぞれの事業種類により、各行政などへ必要な許認可申請を届出しなければ事業ができない場合に許認可申請を行なわなければなりません。

【建築業に関する許認可】

一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
また建設業に関連する以下の各種申請も行います。

・経営状況分析申請
・経営規模等評価申請
・入札参加資格登録申請
・宅地建物取引業免許申請
・建築士事務所登録申請
・登録電気工事業者登録申請
・解体工事業登録申請

【産廃廃棄物処理業に関する許認可】

行政書士は、産業廃棄物や一般廃棄物の収集・運搬及び処理業、自動車解体業等の申請手続等を依頼に基づき幅広く手がけています。

【運送業に関する許認可】

バス・タクシー・トラック等の運送業を始めるためには、複雑な許可申請書を作成しなければなりません。
行政書士は、これらの許認可手続きはもちろんのこと、開業指導及び開業後の様々な業務指導まで行っています。
(特殊車両の通行許可申請、軽貨物や代行運転業の開業手続も行います。)

【飲食業に関する許認可】

飲食店を開店するには、営業開始前に保健所・警察署に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。
行政書士は、店舗の形態によって、以下の許可申請手続や届出等を行います。

・飲食店営業許可申請手続
(食堂、居酒屋、ラーメン店、カラオケ喫茶店等)
・深夜酒類提供飲食店営業開始届出(スナック、バー)

【古物商に関する許認可】

古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物(中古品および転売を目的とした新品)を、業として売買または交換する業者・個人が対象となります。
また、古物をレンタル、リース等する場合であっても、顧客に貸与し、または顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当します。
小売を経ていない新品をレンタル等する場合は該当しません。

【風俗営業に関する許認可】

遊技店を開店するには、営業開始前に保健所・警察署に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。
行政書士は、店舗の形態によって、以下の許可申請手続や届出等を行います。

■風俗営業許可申請手続
・ 接待飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、料亭等)
・ 遊技場営業(麻雀、パチンコ、ゲームセンター等)

各許認可に関する主な業務

各種許認可申請作成と届出
ご対応は、以下事務所が担当いたします。

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