グループ対応 税理士法人 黎明 湊社会保険労務士事務所 祖父江 晃 行政書士事務所

遺言・遺言書の重要性

相続が発生した際、残された相続人の間で相続争いが起きてしまう事は、故人にとっては非常に悲しく残念な事です。 近年、相続をめぐる争いは、資産家だけではなく一般の家庭でも相続争いは発生しています。 この争いを避けるために、1通の遺言書を作成しておくことで防ぐ事ができます。 また、遺言書を作成することは残された家族に対しての思いやりでもあります。

遺言・遺言書を作成しておくべき人

遺言・遺言書を作成しておくことをお勧めする方々は以下の方々です。

■ 遺産争いが発生しそうな方
■ 先妻の子・後妻の子がいる方
■ 相続人となる兄弟姉妹の仲が悪い方
■ 認知した子がいる方
■ 遺産を与えたくない相続人がいる方

遺言書の種類と作成

遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

  • 自筆証書遺言
  • ・・・
  • 自分で書いた遺言書を指します。費用をかけずに作成する事ができますが、作成内容・書き方などにより、遺言書自体が無効になってしまうケースがあります。
    また、自筆証書遺言は、家庭裁判所に検認を受ける必要性があります。

    ※パソコンやワープロで作成された遺言書は、無効ですのでご注意ください。


  • 公正証書遺言
  • ・・・
  • 公証人が遺言者から遺言内容を聞き取り確認し公証人が遺言者に代わって作成する方式です。遺言書の無効や偽造の恐れもなく、家庭裁判所での検認の必要もありません。

    ※公正証書遺言をお勧めいたします。


ご対応は、以下事務所が担当いたします。

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